欧州委員会の航空保安に関する共通の基本基準を実施するため、詳細にわたる措置を確立する2015年11月5日の欧州委員会規則(EC)2015/1998に準拠します - 4. 旅客および機内持ち込み手荷物、4.4禁止品目 -旅客は、(別紙4-Cに従い)次の物品のセキュリティ制限区域への持ち込み、または航空機への搭載を禁じられています。
(a)銃、鉄砲、その他発射体を発射するように設計された装置、発射体を発射することによって重大な傷害を引き起こすことができる、またはそのように使用できるように見える装置で、次が含まれます:
- あらゆる種類の銃器、ピストル、リボルバー、ライフル、ショットガン、
- おもちゃの銃、レプリカ、模造銃など本物の武器と間違われる可能性のあるもの、
- 銃器の構成部品(眼鏡照準具を除く)
- エアピストル、ペレットガン、ライフル、ボールベアリングガンなどの空気銃またはCO2ガン、
- シグナルフレアピストルおよびスターターピストル
- 弓、クロスボウと矢、銛銃や槍銃などの水中銃、
- スリングショットやカタパルト。
(b)スタンニングデバイス – スタンガン、テーザー銃、スタンバトンなどを含む、気絶または動けなくすることを目的として特別に設計されたデバイス、
- 家畜銃など
- 刺激性ガス、唐辛子スプレー、催涙ガス、酸性スプレー、動物忌避スプレーなど、行動不能にすることを目的として作られた化学物質、ガス、スプレー。
(c)重大な傷害を引き起こす可能性のある鋭利な先端またはエッジを持つ物品で、次のものが含まれます:
- 斧、手斧、および包丁や剪定機など、叩き切り/叩き割り用の工具
- ピッケル、アイスピック
- 剃刀の刃
- カーペットナイフ、
- 刃渡り6cm以上のナイフ
- 支点からの刃渡りが6cm以上のはさみ、
- 武道の用具で、先端やエッジが鋭利なもの
- 刀やサーベル
(d)作業工具-重大な傷害の原因となり得る、または航空機の安全に脅威を与える目的で使用できる工具であり、次が含まれます:
- クローバー(バール)
- ドリルおよびドリルビット(コードレスの携帯電動ドリルを含む)
- 6cmを超えるブレードまたはシャフトを備え、武器として使用できる工具(スクリュードライバーやノミなど)
- ノコギリ(コードレスの携帯電動ノコギリを含む)
- トーチランプ、
- ボルト銃、ネイルガン
(e)鈍器 – 打撃に使用することで重大な傷害の原因となり得る物品であり、次が含まれます:
- 野球やソフトボールのバット
- 警棒、バトン、こん棒など
- 武道の用具
(f)重大な傷害の原因となり得る、または航空機の安全に脅威を与える目的で使用できる、またはそのように見える爆発物、発火物質および装置であり、次が含まれます:
- 弾薬
- 爆発性カプセル
- デトネーターとヒューズ
- 爆発装置のレプリカまたは模造品
- 地雷、手榴弾、その他の爆発性の軍用品
- 花火、その他の火工品
- 発煙筒および発煙弾
- ダイナマイト、火薬、プラスチック爆薬。