責任規定
旅客およびその手荷物に対する航空会社の責任
欧州議会・理事会規則(EC)889/2002 により修正された、事故発生時の航空会社の責任に関する理事会規則(EC)2027/97
この情報通知は、EUの共同体法およびモントリオール条約により義務付けられ、EU加盟国の航空会社よって適用される責任に関する規則を要約したものです。
死亡または傷害の場合の補償
旅客の傷害または死亡の責任については、財務上の制限はありません。航空会社は、128,821 SDR(2019年12月27日現在、約160,309.80ユーロ)までの損害賠償請求を拒否できません。この金額を上回ると、航空会社は、自社に過失がなかったことを証明して、苦情から自らを守ることができます。
前払い
旅客が死亡または負傷した場合、航空会社は、当座の経済的苦難を速やかに救済するために、補償を受ける権利を有する者が特定されてから15日以内に前払いをすることを義務付けられています。死亡の場合、この前払金は、16,000 SDR(2010年1月4日現在17,424ユーロに相当)を下回らないものとします。
旅客輸送の遅延
旅客輸送の遅延が原因となって生じた損害について、航空会社は、損害を回避するためにあらゆる合理的な措置を講じた場合、またはそれらの措置を講じることが不可能であった場合を例外として、損害賠償責任を負います。旅客輸送の遅延への補償は、5,346 SDR(2019年12月27日現在6,652.77ユーロに相当)を上限とします。
手荷物の遅延
手荷物の遅延が発生した場合、航空会社は、損害を回避するためにあらゆる合理的な措置を講じた場合、またはかかる措置を講じることが不可能であった場合を例外として、損害賠償責任を負います。旅客輸送の遅延に対する補償は、SDR 1,288(2019年12月27日現在 1,602.84ユーロに相当)を上限とします。
手荷物の損壊、紛失、または損害
航空会社は、1,288 SDR(2019年12月27日現在約1,602.84ユーロに相当)を上限とした手荷物の損壊、紛失、または損害に責任を負います。
受託手荷物の場合、手荷物が以前から破損していた場合を除き、過失を問わず責任を負います。機内持ち込み手荷物については、航空会社に過失がある場合のみ賠償責任を負います。
手荷物の賠償限度額
お客様は、空港のチェックインカウンターで特別申告を行い、追加手数料を支払うことで、損害賠償の上限額を引き上げることができます。
手荷物に関する苦情
手荷物が破損、遅延、紛失または破壊された場合、旅客はできるだけ速やかに航空会社に書面で苦情を申し立てる必要があります。受託手荷物に損害が生じた場合、当該手荷物が旅客の管理に委ねられた日から7日以内に、また手荷物が遅延した場合は21日以内に、書面で苦情を申し立てる必要があります。
契約航空会社と実際の航空会社の法的責任
フライトを実際に運航している航空会社と、契約航空会社が同一でない場合、お客様はどちらの航空会社に対しても苦情の申し立てや損害賠償を請求する権利を有します。航空会社の名前またはコードが航空券に記載されている場合、その航空会社は契約航空会社です。
申し立ての提出期限
損害賠償請求訴訟は、航空機の到着日、または航空機が到着すべきであった日から2年以内に行われなければなりません。
情報の基礎
上記規則は、1999年5月28日制定のモントリオール条約に基づくもので、欧州連合規則(EC)No 2027/97 (規則(EC)No 889/2002で改正)、および加盟国の国内法により各地で実施されています。
この要約または通知は、補償請求の根拠として使用することも、本規則またはモントリオール条約の規定を解釈するために使うこともできません。